
源泉徴収区分は、1年単位(1/1~12/31)で変更ができます。

源泉徴収区分(源泉徴収あり/なし)の変更にあたり、以下に該当する場合は当年中の変更ができないため、翌年向けのお手続きとして受付させていただきます。
・当年中に特定口座で株式(信用取引の決済等を含む)、債券、投資信託(MRFの解約を含む)などを売却した場合
・「配当等通算受入(自動損益通算)」で配当等の受け入れを設定しており、当年中に株式配当金、投資信託分配金、債券の利金等が発生した場合
1. お客様情報の登録・変更画面を開きます。
2. NISA・特定口座画面を開きます。
3. 源泉徴収区分と株式数比例配分方式を選択し、特定口座約款集を確認します。
特定口座約款集(PDF)を確認すると[次へ]が押せるようになります。
<株式数比例配分方式の選択について>
- 配当金の受取方法が既に「株式数比例配分方式」の場合は、株式数比例配分方式欄で「申し込まない」を選択しても受取方法は変更されません。
- 現在の受取方法は、 [お客様情報の登録・変更]画面の[配当金受取方法]からご確認ください。
4. 申込内容を確認し、 [次へ]をクリックします。
5. 変更手続きを受け付けました。
受付完了後、お手続き状況(不備を含む)についてはメール・SMS・ネット倶楽部お知らせ等でご案内します。詳しくはお知らせの内容をご確認ください。