• No : 6448
  • 公開日時 : 2019/08/22 14:31
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大量保有報告書(5%ルール)とは?

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回答

金融商品取引法により、上場会社が発行している株券等の保有者で、株券等保有割合が5%を超える場合に、大量保有者となった日から5営業日以内に大量保有報告書の提出が必要となります。
また、その後、株券等保有割合が1%以上増減した場合その他大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、変更報告書の提出が必要となります。
これを5%ルールといいます。