• No : 6089
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
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「資本剰余金」を原資とする配当があった場合、取得価額はどうなりますか?

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回答

特定口座で保有されている株式の取得価額の調整が行われ、資本の払い戻しの割合(純資産減少割合)に応じて取得価額が減額されます。
「資本剰余金」を原資とする剰余金の配当とは、企業が資本剰余金から支払う配当金(資本の払い戻し)をいい、税務上「みなし譲渡」となります。「みなし譲渡」は、譲渡(売却)していなくても譲渡したものとみなされ、配当所得ではなく譲渡所得等の収入金額となります。
 
「株式数比例配分方式」を選択されている場合は、「みなし譲渡」として支払われた配当等は譲渡所得として損益計算を行います。また、「源泉徴収あり」の場合は、譲渡損益の計算および譲渡益税の徴収・還付を行い、「源泉徴収なし」の場合は、譲渡損益の計算のみを行います。
 
「資本剰余金」を原資とする剰余金の配当については、発行会社から「配当金に関するご案内」等が郵送され、資本剰余金を原資とする剰余金の配当である旨や純資産減少割合などが案内されます。当社からは、特定口座のお客さまへ「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」をお送りします。
 
詳細については《お取引店》または《コールセンター》までお問い合わせください。