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  • No : 983
  • 公開日時 : 2015/12/02 18:21
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マイナンバーの告知、みなし告知とはどういうことですか?

回答

お客さまは、証券会社から利金、配当金等を受け取る際に、原則として、その都度、証券会社にお客さまの氏名、住所、マイナンバーを伝えなければなりません。これを税法上「告知」と呼んでいます(言葉通り、告げ知らせることです)。(所得税法施行令第336条1項)
みなし告知とは、お客さまがあらかじめ証券会社に氏名、住所、マイナンバーを告知しておくことで、以後、利金、配当金等を受け取る際に、告知をしたものとみなされることにより、都度の告知が不要となる手続きです。(所得税法施行令第336条2項)
所得税法施行令第336条については≪こちら≫をご覧ください。

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