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  • No : 982
  • 公開日時 : 2015/12/02 18:20
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証券会社にマイナンバーを提示することで、私に不利益になることはありませんか?

回答

証券会社は、お客さまのマイナンバーを、金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務、金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務、金融商品取引に関する振替機関への提供事務等、あらかじめ特定した利用目的のためにのみ利用することができ、他の目的への流用や第三者に提供することは禁止されています(法令の定めにより認められた場合を除きます。)。証券会社がお客さまから提供を受けたマイナンバーは税務署に提供され、税務手続きの効率化や利便性の向上等に役立てられます。したがいまして、お客さまが証券会社にマイナンバーを提示することで不利益になることはございません。

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