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  • No : 766
  • 公開日時 : 2014/11/13 18:00
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「投資信託トータルリターン通知書」を譲渡損益の計算に利用して、税務申告に利用できますか?

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回答

譲渡損益は、換金価額または償還価額と取得価額の差額ですが、投資信託トータルリターンは投資信託の新規のお買い付けから、計算基準日(前営業日等)までの一部換金・追加買付・受取分配金を含めたトータルの損益(リターン)となります。それぞれ計算方法が異なるため、税務申告にはご利用できません。

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