給与等の支払をするものからの転任の命令等のやむを得ない理由により、出国をして非居住者となる場合には、出国をする日の前日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出いただくことで、一般NISA口座にお預けになっている上場株式等について、出国後も引き続き非課税の適用を受けることができます。
上記以外の理由の場合または出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合は、すでに開設されている一般NISA口座は廃止のお手続きが必要です。出国をする日の前日までに、「非課税口座出国届出書」をご提出ください。
■出国中の制限について
出国中は一般NISA口座において新たな買付ができません。
また、出国をしている間に非課税期間(最長5年間)が終了する上場株式等をロールオーバーすることができませんので、その場合は特定口座(または一般口座)へ移管されます。