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  • No : 2405
  • 公開日時 : 2017/07/20 12:05
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劣後特約とは何ですか?

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回答

劣後特約とは、発行体に関して破産手続きや会社更生手続きの開始など、劣後特約で定められた「劣後事由」が発生した場合に普通社債に比べ元本利息の支払いの順位(弁済順位)が低くなる債券に付けられる特約をいいます。したがって、「劣後事由」の発生時以降は、社債権者は、その元利金の全部または一部の支払いを受けられない可能性があります。

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