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  • No : 1818
  • 公開日時 : 2017/01/24 08:45
  • 更新日時 : 2018/03/05 15:38
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株式等の譲渡所得等があった場合でも、確定申告不要なケースを教えてください。

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回答

次の要件を満たす場合には、所得税の確定申告を不要とすることができます。
 
<サラリーマンなどの給与所得者の場合>
○給与を2ヵ所以上から受けていないこと
(給与を2ヵ所以上から受けている場合でも、主な給与以外の給与の収入金額と「給与所得や退職所得」以外の所得金額との合計額が20万円以下であること)
○その年中の給与収入金額が2,000万円以下であること
○「給与所得や退職所得」以外の所得金額の合計額が20万円以下であること
(つまり、サラリーマンの株式等の譲渡所得等や雑所得等の合計金額が年間を通じて20万円以下で、かつ、その他の「給与所得や退職所得」以外の所得がない場合は、所得税の確定申告をしなくてもよいこととなります。)
 
 
<年金所得者の場合>
○その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であること
○国外で支払いを受ける公的年金等がないこと
○公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であること
 
※住民税には上記のような申告不要の制度はありません。

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