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専業主婦で給与収入などはなく、唯一、株式等の譲渡所得等があるのですが、確定申告が必要ですか?
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No : 1816
公開日時 : 2017/01/24 08:45
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専業主婦で給与収入などはなく、唯一、株式等の譲渡所得等があるのですが、確定申告が必要ですか?
カテゴリー :
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確定申告
回答
所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から必ず差し引くことが認められている所得控除があります。これを基礎控除といい、その金額は38万円です。
したがって、他に所得がなく、株式等の譲渡所得等のみである場合は、その
譲渡所得等の金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
※源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合
源泉徴収ありの特定口座をご利用になり、年間を通じて譲渡益が残った場合は、その特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対する税額が源泉徴収されます。
専業主婦の方の年間を通じた所得が、この源泉徴収ありの特定口座内における譲渡所得等のみで、かつ、その所得金額が基礎控除額の38万円以下である場合は、
確定申告をすると、その譲渡所得等に対して源泉徴収された所得税および復興特別所得税の全額が還付されることになります。
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