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  • No : 1812
  • 公開日時 : 2022/07/19 05:30
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確定申告の際に、株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか?

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回答

確定申告における株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。
ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において「約定日」とすることもできます。
 
なお、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。

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