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特定公社債の譲渡損益・税額計算は「受渡日」が基準となりますか?
特定口座内のものは「受渡日」が基準となりますが、株式等の場合と同様に一般口座内のものは「約定日」により確定申告をすることもできます。 詳細表示
2016年1月から、公社債等の税制はどのように変わったのですか?
公社債等は、特定公社債等とそれ以外の一般公社債等に区分され、大きく以下の3点が変わりました。 1.課税方法が変わりました。 公社債等の売却損益は原則非課税から申告分離課税へ、償還差益は総合課税から申告分離課税へ変更になりました。 2.損益通算範囲が拡大しました。 公社債等のうち... 詳細表示
株式・投資信託・債券に係る各種の支払調書について教えてください。
上場株式等に関する支払通知書は、1年分をまとめて年1回交付する方法とその都度交付する方法の2通りあり、かつ、具体的な支払通知書の名称や様式などは証券会社等によって異なることもあります。確定申告の際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。 詳しくは、「証券税制早わかり」をご参照ください。 ... 詳細表示
一般口座内の割引債の償還差益については、原則として、償還時に「みなし償還差益」に対する源泉徴収が行われたうえで、実額(償還金額-取得価額)で計算した「実際の償還差益」が譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 詳細は「証券税制早わかり」をご参照ください。 詳細表示
売出し仕組債(例:株価指数連動債、為替連動債等)を保有していますが、現在、含み損失を抱えています。売却はせずに含み...
含み損失(または含み損益)の状態では、上場株式等の譲渡損失(または譲渡益)とはみなされません。 売出し仕組債の償還または中途換金により、損益が確定した時点で、その損益が上場株式等の譲渡損失または譲渡益となります。 詳細表示
特定公社債の対象外となる「債券(一般公社債)」には何がありますか?
主に、平成28年1月以後に国内外で発行される「私募債」は対象外となります。平成27年12月31日までに発行される債券は、特定公社債として特定口座へ受入ができますが、発行時に源泉徴収された割引債および同族会社が発行した社債でその同族会社の判定の基礎となった株主等が所有するものは除かれます。 詳細表示
売出し仕組債(例:株価指数連動債、為替連動債等)が償還を迎え、損失が発生しました。この損失は上場株式等の譲渡損益と...
売出し仕組債の償還や中途売却により生じた損益は、上場株式等の譲渡損失となります。 売出し仕組債の償還または中途売却により損失が生じた場合は、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(特定公社債等の利子を含み、申告分離課税を選択したものに限ります)との損益通算ができるほか、譲渡損失の繰越控除の適用を受け... 詳細表示
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