株式、債券、投資信託の移管は、商品によって手続方法が異なります。 商品ごとの手続方法は≪こちら≫をご参照ください。 詳細表示
NISA口座で保有する上場株式等を、特定口座や一般口座に移管できますか?
特定口座や一般口座へ移管することはできます。 ただし、同一銘柄のうち一部を指定して移管することはできません。銘柄ごとに一括しての移管となります。 移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります。 詳細表示
当社から他の証券会社(移管先証券会社)へお客さまの有価証券を移管する場合は、当社所定の書面(特定口座内保管上場株式等移管依頼書または口座振替依頼書)にご記入のうえ、お手続きをお願いいたします。 書面は次の窓口へご請求ください。 ・3サポートコースのお客さま:≪お取引店≫または≪コールセンター 詳細表示
他の証券会社から当社へ株式を移管する場合、手続き書類にある「機構加入者コード」「加入者口座コード」には何を記入すれ...
「機構加入者コード」と「加入者口座コード」については、下記をご参照ください。 >移管時の当社情報 (注)証券保管振替機構対象の株式を当社でお預かりしていない場合、上記加入者口座コードの登録がない場合がございますので、≪コールセンター≫までご連絡ください。 (注)法人のお客さまは「機構加入者コード 詳細表示
税制適格ストックオプション専用口座内の株式を他社へ移管する場合、移管した時点で税制適格の要件を満たさなくなることから、「みなし譲渡課税」が発生します。 「みなし譲渡益」はキャピタルゲイン課税の対象となり、翌年の確定申告が必要となりますので、ご留意ください。 >移管方法については<こちら 詳細表示
当社から他社へ証券保管振替機構を通じて株式等の振替(保振移管)を行う際の手数料に関しては、≪こちら≫ をご確認ください。 詳細表示
一般口座で保有している上場株式等を特定口座へ移管できますか?
一般口座で保有している上場株式等を特定口座に移管することは原則としてできません。 詳細表示
加入者口座コードとは、株式数比例配分方式のお申し込みや国内株式等を他社に移管する際に必要となる21桁の数字です。証券保管振替機構(ほふり)にて管理されており、各証券会社等でお客さまごとに付与されています。 みずほ証券の機構加入者コードは、加入者口座コードの21桁のうち、頭から7桁まで(1169660 詳細表示
特定口座内保管上場株式等移管依頼書の書き方を教えてください。
4. 移管希望日 ご依頼日から3営業日以降の移管希望日をご記入ください(注1) 5. 振替元(渡方)口座の明細 お取引店をご記入ください >所在地がご不明な場合 6. 振替先(受方)口座の明細 移管先の証券会社の情報をご記入ください(注2) 7. 振替上場株式等の 詳細表示
持株会で購入した株式を、証券会社の取引口座へ移管したいのですが
【持株会の事務を代行する証券会社が、みずほ証券の場合】 持株会口座からお客さまの証券総合口座への振替手続きを勤務先にご依頼ください。 株式の振替完了後に他の証券会社へ移管する場合は、所定の書類(特定口座と一般口座で書類が異なりますので、ご注意ください)をみずほ証券までご提出ください。なお、他社への移管には所定の手数 詳細表示
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