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上場株式等の譲渡損益について、どのようなときに確定申告が必要ですか?
。 ① 配当所得との損益通算をする場合 上場株式等の譲渡による損失があり、その年の上場株式等の利子・配当金・分配金に対する源泉徴収分の還付をご希望の場合は、確定申告により還付が可能です。 ② 譲渡損失の3年間繰越控除をする場合 1年間の譲渡損益を通算して譲渡損失が残った場合は、確定申告により 詳細表示
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