「源泉徴収あり」の特定口座であれば、確定申告は不要です。
「源泉徴収あり」の特定口座の場合、特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡益が生じたときは、その譲渡益に対する所得税および復興特別所得税・住民税の源泉徴収を行い、代行して納税します。
また、その特定口座内の1年間の譲渡損益を通算して譲渡損が残った場合で、その特定口座に受け入れた上場株式等の配当金等があるときは、譲渡損と配当金等との損益通算を自動的に行い、配当金等につき源泉徴収された税額の一部または全部が還付されます。
「源泉徴収なし」の特定口座の場合、特定口座内の1年間の譲渡損益の計算を行い、お客さまに「特定口座年間取引報告書」をお送りします。お客さまはこれを利用して、簡易な確定申告により納税をしていただくことができます。