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  • No : 10936
  • 公開日時 : 2022/12/06 09:00
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ストックオプション口座預かり株式を他社に移管はできますか?

カテゴリー : 

回答

税制適格ストックオプション専用口座内の株式を他社へ移管する場合、移管した時点で税制適格の要件を満たさなくなることから、「みなし譲渡課税」が発生します。
「みなし譲渡益」はキャピタルゲイン課税の対象となり、翌年の確定申告が必要となりますので、ご留意ください。
>移管方法については<こちら
                   
みなし譲渡益 = みなし譲渡価額(移管処理日の時価) - 取得価額(権利行使価額)
 

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